〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前一丁目17番43号 ベリタスビル805号
(JR香椎駅から徒歩5分 / 西鉄香椎駅から徒歩1分)
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不動産登記とは、土地・建物の形状、権利関係を法務局に備え付けられている登記簿に記録し、誰でもが不動産の状況を分かるようにする制度です。
権利関係とは、不動産の所有者は誰なのかを示す「所有権」、不動産に担保を設定している「抵当権」などがあります。
不動産を無償で渡すことを「贈与」といいます。贈与者(渡す人)と受贈者(もらう人)の合意をすれば、不動産名義変更が必要になります。後々の紛争を防ぐため贈与契約書を作成することをお薦めしています。
また、贈与については贈与税の検討(夫婦間の贈与の特例、相続時精算課税の特例等)は不可欠になりますので、提携しています税理士と打ち合わせのうえ、進めてまいります。
贈与者(財産を渡す方)
①不動産登記権利情報(登記識別情報)
②印鑑証明書(証明日から3か月以内)
③固定資産評価証明書、固定資産の納税通知書
③実印
④本人確認書類(運転免許証等)
※登記簿上に記録された住所、氏名が現在のものから変更している場合は住民票、戸籍謄本の取得が必要な場合もあります。
受贈者(財産を受取る方)
①住民票
②実印
③本人確認書類
不動産を売買する場合は、登記簿に記録された売主から、買主への名義変更手続きが必要になります。通常行われる売買は、売主及び買主に不動産業者が仲介し、売買契約書作成、重要事項説明を行います。個人間で売買を行う場合もありますので、売買契約書の作成、内容の確認も行います。
買主(購入する方)
①住民票
②印鑑証明書(抵当権設定の際に必要になります。)
③実印
④本人確認書類
売主(売却する方)
①印鑑証明書(証明日から3か月以内
②住民票
③登記識別情報又は権利証書
④固定資産評価証明書又は固定資産の納税通知書
⑤実印
⑥本人確認書類
住宅を購入した際に金融機関から住宅ローンの担保として抵当権が設定されます。 住宅ローンを金融機関に返済が完了しましたら抵当権抹消登記を申請する必要があります。 金融機関から書類を受取られても自動的に抵当権は抹消されませんので、お早めに抵当権抹消登記をすることをお薦めします。
債務者(住宅ローン返済する方)
①運転免許証
②実印
金融機関
①登記原因証明情報(解除証書・弁済証書等)
②委任状
③抵当権設定の登記識別情報
お電話もしくはお問い合わせフォームより連絡ください。
平日の昼間に相談が難しい場合方のため夜間、土日の相談の日程調整をさせていただきます。
相談者様からお話を伺います。
お話を丁寧にヒヤリングをし、意向に沿った手続きをご案内します。
【相談者様にご用意いただきたいもの】
≪贈与、売買の場合≫
➀固定資産評価証明書又は納税通知書
≪住宅ローンの完済の場合≫
➀金融機関から預かった抵当権抹消書類
上記書類をもとに手続き及び登記費用の案内をします。
ご依頼いただければ、登記書類を作成します。内容各確認後、書類に署名捺印及び必要書類の授受を行います。
登記申請の指定があればその日に法務局へ登記申請をおk内ます。
贈与、売買の登記が完了しましたら、不動産登記権利情報(登記識別情報)、原本還付した住民票等をお渡しします。
抵当権抹消登記が完了しましたら、法務局から発行される登記完了証、抹消書類をお渡しします。
いかがでしょうか。
不動産登記手続きは登記の専門家である当事務所にお任せください。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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