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相続放棄手続き

相続放棄手続き

放棄の申立てを家庭裁判所に提出するサポートを行います。

相続する際にはプラスの財産(不動産、預貯金、株式)もあればマイナスの財産(借入)もあります。マイナス財産が多く相続したくない場合、縁遠かった兄弟姉妹の相続が発覚し、財産状況がわからず関わりたくない場合など、相続放棄を選択する場面もあると思います。

相続放棄をする場合は、被相続人につき亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。

よく相続人の方が「私は財産放棄をしたから私は大丈夫。借金は負担しないよ。」と言われることも多いですが、あくまでプラスの財産を放棄した遺産分割協議であり、マイナスの財産を放棄したことにはなりません。

相続放棄を家庭裁判所に申し立てすることにより「初めから相続人でなかった」ことになり、プラスの財産、マイナスの財産を相続しなくなることになります。よく勘違いされている方もいらっしゃいますのでご注意下さい。

被相続人が亡くなったことしてから3ヶ月を経過した場合なども、事情により認められる場合もありますので、お早めにご相談・連絡ください。

相続放棄のご相談をご希望の方へ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談日を決定いたします。平日の昼間に相談が難しい方のために夜間、土日祝日のご相談の日程調整をさせていただきます。

ご面談(初回は無料です)

相談者様からお話を伺います。

相続放棄の手続きの流れ、司法書士の報酬、実費のご説明をさせていただきます。

【相談者様に用意いただきたいもの】

①被相続人の戸籍、住民票など相続関係が分かるもの

②被相続人が亡くなったことを知るきっかけになったもの

(金融機関からの請求書、役所からの固定資産税納付通知書等)

 

ご依頼(ご納得いただけましたらご依頼ください。)

相続放棄手続きに必要な戸籍関係の取得を行います。

書類が揃いましたら、相続放棄申述書を作成し、

管轄する家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所からの照会書の受領

家庭裁判所より相続人宛に照会書が郵送されます。

照会書に対する回答をし、家庭裁判所へ郵送します。

相続放棄申述受理通知書が届きますので、家庭裁判所に

相続放棄申述受理証明書取得のための申し立てをします。

 

債権者へ相続放棄申述受理証明書を送付

各債権者へ相続放棄が受理されたことを「相続放棄申述受理証明書」を送付することにより、請求を止めてもらいます。

いかがでしょうか。

このように、当事務所の相続放棄手続を利用していただければ、相談者様のご意向に沿った状況を実現することができます。

相続放棄でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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