〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前一丁目17番43号 ベリタスビル805号
(JR香椎駅から徒歩5分 / 西鉄香椎駅から徒歩1分)
受付時間
土地・建物の所有者であった方がお亡くなりになった場合、「相続を原因とする所有権移転登記」をする必要があります。死亡届を市町村の役場に提出するだけでは名義変更はされません。
必ず、法務局への登記申請が必要になります。
今までは相続登記に期限はなく、何もせず放置していると何世代にもわたり相続が発生し、相続手続きが複雑になります。将来、不動産の売却、金融機関からの融資(担保設定)を受けるためには必ず相続登記をする必要がありますので、早めの相続登記のご案内をしていました。
令和6年4月1日に相続登記の義務化がされました。この度の改正により、登記を放置することが相続人にとって不利な状況になります。
相続登記の義務化をきっかけに、相続人と連絡し相続財産の話し合いを行うのも一つの解決になると思います。
お早目の相続対策が今まで以上に必要になります。
①不動産の調査(固定資産税の納付書、権利証書、名寄帳の取得等)を行います。
②被相続人の相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、住民票の収集)をし相続人を確定させます。
③不動産を取得する方を相続人全員で話し合いをし、確定させます。
④不動産の調査、相続人の確定ができましたら、遺産分割協議書、相続関係説明図作成を行います。
⑤相続人全員に遺産分割協議書への署名ご捺印(実印)をお願いします。
⑥不動産を管轄する法務局へ司法書士が相続登記を申請します。
⑦法務局へ相続登記申請後、約10日間で登記が完了します。
完了しましたら新しい不動産権利情報(登記識別情報通知書)をお渡しし、完了となります。
①被相続人(お亡くなりになった方)
②相続人全員
③不動産
当事務所に問い合わせいただければ詳細にご説明いたします。
当事務所ではご相談から登記手続きまで、全て専門資格を持った司法書士が対応いたします。専門用語を多用することなく、相談者様にわかりやすい言葉で説明することを心がけております。
相続手続きには多くの書類を準備する必要があります。戸籍を取得するにも本籍地が遠方であったり、日中、役所に行く時間がない、戸籍を取得したが読み方がわからない等、ご自身で全て揃えることが困難な場合があります。当事務所にお任せいただければ過不足なく取得が可能です。
お仕事等で平日の昼間に相談が難しい方にも夜間、土日の相談も可能です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
お電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。相談日を決定いたします。平日の昼間に相談が難しい方のために夜間、土日祝日のご相談の日程調整をさせていただきます。
相談者様からお話を伺います。
相続手続きの流れ、司法書士の報酬、実費のご説明をさせていただきます。
【相談者様に用意いただきたいもの】
①被相続人の戸籍、住民票など相続関係が分かるもの
②固定資産税の納付書、権利証書な土地・建物の資料
ご依頼をいただければ、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍の取得を行います。戸籍の取得には1~2か月を要する場合がありますのでご了承ください。書類が揃いましたら、遺産分割協議書、登記委任状を作成。相続人様の署名捺印後、法務局へ登記申請をします。
※なお、登記費用は登記申請前にお振込みをお願いします。 お振込が確認次第、登記申請を行います。
相続登記が完了しましたら、登記識別情報(不動産登記権利情報)、登記に使用した戸籍謄本一式を相談者様にお引渡しします。
いかがでしょうか。
相続登記のことでしたら当事務所にお任せください。
相続登記でお悩みの方は方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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