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遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

 遺言書を作成すると、ご自身がお亡くなりになった後、相続人の話し合いによる財産の分配をしないで財産を渡すことができます。私も今までの業務の中で遺言書の準備をしていたら、相続手続きが困らなかったでろう事例を見てきました。生前は、「遺言書がなくてもご自身の意向を子供達が汲んで財産の分配をしてくれるだろうから遺言書の作成までしなくてもよいだろう。」と考えるのも自然なことであると思います。しかし、当事者が亡くなった後、意向通り進まない場合もあります。

その他遺言書作成をしたほうが良いケース

  • 再婚し前配偶者との間に子供がいる
  • 子供、親などがすでにおらず、兄弟姉妹、異父兄弟がいる

遺言書は主にご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」があります。それぞれメリット・デメリットがありますのでご説明して最適なもの選んでいただきます。

 

  • 自筆証書遺言  (メリット)

          ご自身がいつでも手書きで作成することができる

          証人をお願いすることがない。

          費用はかからない。

          (デメリット)

          法定された形式で作成されていないと遺言書が無効になる。

          家庭裁判所に検認手続きをする必要があり、各相続人に通知される。

          遺言書の改ざん、紛失の危険性がある。

 

  • 公正証書遺言  (メリット)

          公証人が遺言書を作成し、公証人役場で原本を保管するため、

          紛失改ざんの危険性がない。

          家庭裁判所に検認手続きをすることなく、直ちに遺言書の内容を実現が可能。

          (デメリット)

          費用がかかる。

          証人2名が必要。(費用も発生する)

        

公正証書遺言作成の流れ

 

相談者様との打合せ

相談者様の相続関係の把握、ご希望をお聞きしアドバイスいたします。

打合せの際、ご準備していただきたいもの

・戸籍謄本、住民票

・固定資産の納税通知書(不動産)、通帳、有価証券

 

遺言書案の作成(当事務所で準備)

遺言書案の作成をし相談者様と内容の確認をします。

修正等があれば再度遺言書案を準備します。
 

公証人と遺言書の内容を司法書士が打合せ

公証人と遺言書案の内容の打ち合わせ、公正証書遺言書の作成費用の確定。公証人との面談日の調整を行います。
 

公証人役場に相談者様が面談。司法書士も同行します。

相談者様と証人2名で公証人と面談し公正証書遺言を作成。

公正証書の正本を相談者様が保管します。

その際に公正証書作成費用を公証人役場にお支払いをし、司法書士費用の精算になります。

 

いかがでしょうか。

このように、遺言手続きを当事務所に依頼いただければ相談者様のご意向に沿ったものがご提供できると思います。

遺言書作成に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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